既存不適格住宅について!
既存不適格住宅というものがあります。既存の建物が建築基準法において不適格という意味です。こういう家はそこらへんに沢山あります。ありすぎます。
え、と思いでしょうがあるのです。しかし法律違反して建てた、いわゆる違法建築物という意味ではありません。建築基準法は何か問題があると厳しい方向へ向かいます。
例えば阪神淡路大震災後の耐震基準などがいい例です。その後の建築物は耐震基準が厳しくなりそれ以前の建物はその時点で既存不適格住宅となるのです。ですが先ほども申し上げたとおり違法建築物になるわけではありません。
増築をする際に簡単に出来なくなったと言う事だけなのです。それも緩和規程があり手間とお金が少々かかりますが出来ない訳ではないのです。
では何が言いたいかというと当社は2×4工法をメインで扱っていて2×4工法は既存不適格に係る増築の緩和措置について、あまり影響がないという事を言いたかったのです。
2×4は設計士に聞いたところによると歴史上、技術的に厳しくなった事が無いそうなのです。在来工法は度々耐震基準を厳しく改定してきています。今ではほぼ枠組壁工法、つまり2×4工法の考え方にような建物の作りになっています。
例えば建物外周に構造用合板を張るなどです。以前は考えられませんでした。筋交いがあればよく、外に合板張るなどは「それはツーバイだべ」と言う事であり得ませんでした。それが今では耐力壁や壁倍率などとツーバイの専門用語まで使う有様になりました。
これは枠組壁工法(2×4工法)の特長が優れている事の証明になっています。軸組み工法(在来工法)からすればあれほど釘だらけと馬鹿にしてきた工法へ歩み寄ってきたのです。
ちなみにツーバイフォーの家はファイアーストップ構造と言いまして万が一の火災の時ですが全焼に至るまでに45分粘れるという構造になっています。つまり火が簡単に回らないのです。これが在来工法だと15分程度と聞いていますから歴然とした差になっています。
特別材木が違うからなどではなく、在来工法で建てた家は壁が煙道になってしまう構造だからで、ツーバイフォー工法は壁内が煙道になる事がない構造なのです。
最近は気流止めといいまして、在来でも壁内に気流を止める施工を施すようになりました。これにより一気に在来工法もツーバイ化です。
このように住宅は徐々にですが進歩をしています。故に建築基準法も厳しくなるというお話でした。
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2011年2月7日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:夢空館blog